大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(し)5 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

舊刑訴五六四条前段により高等裁判所のなした決定に對しては裁判所法七条二号

により、刑訴応急措置法一八条の定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁

判所の權限に屬するものと定められた抗告のみが許されるのであつて、舊刑訴五六

四条後段によつて最高裁判所に即時抗告をすることは許されないものであるから、

本件抗告は不適法である(昭和二二年(つ)第七号、同年一二月八日第一小法廷決

定、判例集一巻五七頁參照)。また、かりに本件抗告を刑訴応急措置法一八条の定

める抗告であると解するとしても、その抗告理由は原決定において、法律、命令、

規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを問

題としているものでないことは、抗告申立書自体により明かである。

よつて、本件抗告は、これを不適法として棄却すべきものとし、刑訴施行法二条、

舊刑訴四六六条一項に則り、裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二九年二月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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